【まずは会員規約をお読み下さい】

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第1条(定義)
特定非営利活動法人大阪ライフサポート協会(以下「当協会」という。)は、定款第2章所定の会員についてその規約を定める。

第2条(目的)
当協会は、国民の健康で安全な社会生活に寄与する為に、救急処置に関する教育を通じ、医療技術・知識の普及、啓発活動、情報提供、相談、支援事業を行うことを目的とし、会員はその活動を支援するものとする。

第3条(会員の種別)
当協会の会員種別は「正会員、準会員、団体会員、法人賛助会員、特別賛助会員」とする。
※詳細は「入会について」に掲出しているPDF版会員規約でご確認下さい。

第4条(入会金・年会費)
当協会の入会金・年会費は以下のとおりとする。
★入会金3,000円
★年会費(種別:正会員5,000円、準会員3,000円、団体会員30,000円、法人賛助会員50,000円、特別賛助会員300,000円 いずれも一口)
※但し、入会初年度の年会費については、10月~3月に入会する個人会員は半額とする。

第5条(入会申込及び会員資格付与)
入会を希望する場合は、当協会が指定する入会申込書に必要事項を記入の上、当協会に提出しなければならない。

2:入会条件及び会員資格付与条件は以下のとおりとする。

(1)正会員、
団体会員、法人賛助会員、特別賛助会員入会には理事会の承認を必要とし、理事会の承認後、前条に定める入会金及び年会費を当協会が指定する口座に振込入金されたことが確認できた時点で会員資格が付与されるものとする

(2)準会員
前項の入会申し込み日より30日以内に前条に定める入会金及び年会費を当協会が指定する口座に振込入金されなければならず、当該振込入金が確認できた時点で会員資格が付与されるものとする

3:入会金及び年会費が全額支払われるまでは、会員資格は付与されない。
4:入会金及び年会費はその理由の如何を問わず、一切これを返還しない。

第6条(入会申込の拒否)
入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めないものとする。

(1)入会申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3)入会金、初年度年会費が前条第1項の申込後1カ月経過しても支払われず、相当期間を定めた催告にも応じないとき

第7条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間起算日は毎年4月1日とし、有効期間は1年間とする。

第8条(退会)
会員が当協会の退会を希望する際は、退会届を当協会事務局に提出するものとする。

2:会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の承認を得て、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡、失踪宣告を受けたとき
(2)年会費を3カ月以上滞納し、相当期間を定めた催告にも応じないとき
(3)連絡先(住所、電話、メールアドレス等)の変更を行い、その内容を当協会に届け出ず、合理的手段をもってしても連絡が取れないとき
(4)法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては当協会の判断で資格の継承を認める場合がある。

第9条
(再入会)
退会した会員が再入会を希望する際は、入会申込書を当協会事務局に提出するものとし、以下の条件に該当しない場合、再入会を認めるものとする。
(1)これまでに、除名された者では無いこと
(2)年会費の滞納により2回以上退会処理をされた者では無いこと

2:再入会の場合は、入会金は不要とし、当該年度の年会費のみとする。

第10条(除名)
会員(法人及び団体の場合、理事、役員、従業者等)が法令、当協会の定款・本規約、ならびに公序良俗(各ハラスメントを含む)に違反したと認められる場合は、理事会の承認を得て、定款第10条の手続きにより総会で除名することができる。

第11条(会員の権利及び義務)
会員は、当協会の目的に従い、活動を支援し、円滑な運営に協力するものとする。

2:会員は、当協会が規定する規約・規則等を遵守する義務を負うものとする。
3:正会員は、当協会の総会での議決権を有する。
4:正会員は、当協会の活動に積極的に参加しなければならない。
5:会員は、当協会の活動、事業に参加し、会報、その他メールによる情報提供を受け、当協会が提供する情報交換の場に参加
できる。
6:会員は、当協会が提供した情報、著作物の利用および取扱いについては、理由の如何を問わず、当協会の活動以外の目的で利用してはならない。
7:会員は、理由の如何を問わず、当協会から提供された情報、著作物を第三者に提供してはならない。
8:会員は、当協会から提供された情報に関し、個人情報を探知してはならない。
9:当協会の会員、法人及び団体等の構成員が、論文、報告書等その名称の如何を問わず当協会の活動、著作物を用いて実施した研究結果ないし実験結果等を発表する場合には、当協会から入手した旨を明記しなければならない。

第12条(規約の変更)
本規約の変更は、理事会の承認を得るものとする。

本規約の変更は、理事会の承認の後、会員に対する開示がなされたときからその効力を生じるものとする。

附則1
この改訂規約は、2015年4月1日から施行する。

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